共有持分の割合はどう決める?その決め方をご紹介します!
2024.09.27

目次
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はじめに
一生に一度とも言えるマイホームは記憶に残る買い物であるがゆえ、金額も人生で1,2を争うほど高額な買い物になってしまいますよね。
そこで、マイホームを単独ではなく共有名義で購入する方も多くいらっしゃると思います。共有名義で購入した不動産は、共有持分の割合を決める必要があります。
共有持分を所有する機会は新しい家を購入するときだけではありません。
相続の際に、所有する可能性もあります。
そこで本記事では、
◆共有持分の割合の決め方
◆持分割合に応じて、できること・できないこと
について解説します。
そもそも共有持分って何?
そもそも共有持分とは、不動産を共有名義で持つ場合の所有権を指し、持分割合はそれぞれの共有者が持つ持分の割合を表したものです。
不動産を所有する際は名義の登記が必要になり、名義の種類は単独名義と共有名義に分けられます。
単独名義とは名前の通り1人だけの名義で登記することを指し、複数人の名義で登記した場合は共有名義となります。
共有持分のイメージが湧きにくい方は、家族や親族と不動産を複数人で所有しているというイメージを持つとわかりやすいでしょう。
共有名義になるケースは珍しいことではなく、共働きの夫婦が2人で資金を出し合って不動産を購入すると共有名義になりますし、相続で受け継いだ不動産を兄弟間で所有する場合も共有名義になります。
共有持分の割合はどう決める?(新しく不動産を取得した編)
基本的に不動産を共有名義で購入する場合の共有持分の割合は、どれだけ購入額を負担したかによって決まります。
しかし、実際は負担額と購入金額がうまく割り切れなかったり、片方の親から資金援助を受けたりすることもあるでしょう。
ここでは、スタンダードな方法ではうまくいかない場合の方法もご紹介しますので、ご安心ください。
◆負担額に応じて割合を決める
負担額と購入額がうまく割れる場合は、負担額に応じて持分割合を決めましょう。共有持分は、負担金額を不動産の金額で割ることで求められます。
イメージを具体的に掴むために、3000万円の家を夫婦2人で購入した例を挙げましょう。
3000万円の住宅を夫の自己負担額1000万円で、妻の負担額2000万円だったとします。この場合の持分割合は、夫と妻それぞれ以下の計算で求めることが可能です。
夫:1000を3000で割る
妻:2000を3000で割る
その結果、夫の持分割合は3分の1、妻の持分割合は3分の2となります。
◆持分が割り切れない場合
例えば、3000万円の家を夫の自己負担額700万円、妻の負担額2300万円で購入した場合は、それぞれの持分割合を綺麗に割ることが不可能ですよね。
割り切れない場合は、共有持分を調整して綺麗な数字に直すこともできます。
上記の例で計算すると、調整前の夫の割合は0.233333と続き、妻の割合は0.76666666と続くので、夫の割合を0.23、妻の割合を0.77と綺麗な数字に直します。
この際に生じた持分の増加、もしくは減少は、税務上においては「贈与」と見なされます。
年間110万円以内であれば、贈与しても税金はかかりませんが、110万円を超えると税金がかかってしまいますので、この方法を取る場合は注意しましょう。
贈与税は他にも持分割合を夫3000分の700、妻を3000分の2300とする事もできます。ただこの方法を取ると持分割合を見ると購入時総額も分かってしまうので(分母が購入時総額)注意しましょう。
◆親の資金援助がある場合の決め方
親の資金援助がある場合は、「贈与してもらう」、「借用書を作成して借り入れる」、「共同出資してもらう」の3つの方法から選択します。
どの方法を選ぶかは人それぞれですが、共同出資してもらう場合は親も共有名義の一員となることを頭に入れておきましょう。
不動産が共有持分になる場合の持分割合の決め方(相続編)
不動産購入だけでなく、相続をきっかけに共有持分を取得するケースも少なくありません。そんな場合の共有持分割合の決め方も把握しておきましょう。
共有持分の割合を決める方法は、以下の2つです。
1.法定相続分によって定める方法
法律によって定められた相続割合のことを、法定相続分と言います。そして、この法定相続分が認められている人を法定相続人と言います。
法定相続人の範囲は基本的に、「子どもや両親、兄弟姉妹などの血縁関係がある人」と「婚姻関係を結んでいる配偶者」です。
相続が発生した際、婚姻者が生きていれば必ず婚姻者は法定相続人に選ばれることに対して、子どもや両親、兄弟姉妹は相続できる順番が以下の通りに決められています。
1.子ども
2.親
3.兄弟姉妹
上記のように法律できちんとした順位が決められているため、相続することが決まれば、誰が法定相続人に当てはまるのかを入念に調べる必要があります。
被相続人によっては、思わぬ人物が法定相続人として選ばれる可能性も否めません。「思わぬ人物」とは、被相続人が離婚した、前の配偶者との間にいた子どもや、内縁の配偶者との間に生まれた認知している子どもです。
そのため、相続するまでは顔もあわせたことのない法定相続人が現れることもあります。
法定相続人が決まった後は、法定相続のルールに従って分配していけばトラブルが起こることは少ないです。
2.遺産分割協議によって決める方法
もし、夫と妻の共有名義を妻が相続し、妻の単独名義としたい場合は、遺産分割協議によって決めることができます。
法定相続人の場合は相続する順番や割合が決められていましたが、遺産分割協議の場合は相続人全員の同意を得ることで、自由に相続割合を決めることが可能です。
自由に相続割合を決められるため、相続の際に子どもがもう既に持ち家を持っていて相続する必要がないと判断した場合等は、妻が単独で相続させることもあります。
しかし、この場合に相続する財産が不動産のみの場合は、遺産を子どもが受け取れなくなってしまうことも考えられます。その場合は、妻が相続した不動産と同じ程度の代償金を子どもに払うことで解決する方法を取ると良いでしょう。
もし、遺言者に被相続人からの共有持分が明記されていた場合でも、すべての相続人の同意が取れれば遺産分割協議によって持分割合を決めることが可能です。
共有している不動産にできることは持分割合で変わる!
不動産を共有で所有している場合は、1人の所有物ではないため、持分割合に応じてできることが限られます。以下が不動産でよく行われる行為の条件です。
・保存行為:持分割合に関係なく行える
・管理行為:過半数の同意が必要
・変更行為:共有者全員の同意が必要
この際、注意したいポイントが管理行為の条件である「過半数の同意」です。ここで指す「過半数」とは持分割合のことで、共有者のことではありません。
そのため、もし自分が過半数の持分割合を所有していれば、残りの共有者全員が反対しても管理行為を行うことが可能です。
持分割合の実例
実際にどのようなケースで、不動産を共有名義にし、持分割合を決めることがあるのでしょうか。
◆夫婦でマイホームを購入するケース
夫婦がお互い資金を出し合って購入するマイホームは、共有名義になるケースが多くあります。夫婦で持分割合を決める際は、お互いに負担した額が曖昧にならないようにしましょう。
◆親子で住宅を購入するケース
子どもがマイホームを購入したいが資金が足りず、親に共同出資してもらったり、子どもの連帯責任者になって購入したりするケースです。
◆親の家を兄弟で相続するケース
相続によって理由はさまざまですが、遺産分割協議で家を相続する家庭も多いです。
まとめ
共有持分の割合は基本的に、負担額を家の購入代金で割った割合ですが、うまく割り切れない場合は贈与という形で綺麗な数字に直すこともできます。
また、新しい家の名義を共有して共有持分を所有する場合と、相続で共有持分を所有する場合とでは、持分割合の決め方が異なります。
相続で所有した共有持分の割合を決める際は、法定相続や遺産分割協議によって割合を決めます。
持分の割合によって、できる行為とできない行為がありますので、持分を決める際は慎重に決めましょう。
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