共有持分でマンション購入する場合の不動産取得税を解説!住む人と住まない
2024.10.27
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家族や親族とマンション購入を検討している方、将来の資産形成も考えている方にとって、互いで資金を出し合ってマンションを共有持分で購入する事は魅力的な選択肢の一つと言えるでしょう。
頭金を抑えられたり、購入後の維持費を分担できたりするなど、経済的なメリットも大きい一方、不動産取得税などの税金面での注意点も理解しておく必要があります。
今回は、共有持分でマンションを購入する場合における不動産取得税の軽減要件について解説し、住む人と住まない人がいる場合の軽減適用の違いについても、都道府県別の情報も交えてわかりやすく説明することで、共有持分で安心してマンション購入を進められるようにサポートします。
共有持分でマンションを購入した時の不動産取得税
家族や親族と共有でマンション購入を検討している方も多いのではないでしょうか。
共有持分でのマンション購入は、頭金を抑えられたり、購入後の維持費を分担できたりするなど、メリットも多いですが、不動産取得税などの税金面がどう扱われるか注意点を理解しておく必要があります。
1: 共有持分とは。
共有持分とは、不動産の所有権を複数人で分け持つことを指します。
例えば、マンションを3人で共同購入する場合、それぞれが1/3ずつ所有権を持つことにする場合などです。
共有持分の割合は、購入時に資金支出割合に応じて決めることができます。
2: 共有持分でマンションを購入するメリット
共有持分でマンションを購入する事には、以下のようなメリットがあります。
・頭金を抑えられる
共有持分で購入することで、単独で購入する場合に比べて頭金を抑えることができます。
これは、購入資金を複数人で分担できるためです。
・購入後の維持費を分担できる
購入後の管理費や修繕費などの維持費も、共有持分の割合に応じて分担することができます。
・資産形成の選択肢が広がる
共有持分で購入することで、より高額な物件を購入したり、複数の不動産を所有したりすることができるようになります。
3: 共有持分でマンションを購入するデメリット
共有持分でマンションを購入するには、以下のようなデメリットもあります。
・売却する時に意見が合わない
共有持分で購入したマンションを売却する際には、他の共有者の同意が必要になります。
そのため、売却が進まなくなる可能性もあります。
・トラブルが発生するリスク
共有者間でトラブルが発生するリスクがあります。
例えば、管理費の支払いや修繕費の負担について意見が合わない場合などです。
・税金面での注意点
共有持分で購入した場合、不動産取得税や固定資産税などの税金の扱いで注意すべき点があります。特に、不動産取得税の軽減要件については、しっかりと理解しておく必要があります。
不動産取得税とは?計算方法と軽減要件
不動産取得税は、不動産の取得時に都道府県に納める地方税です。
売買、贈与、新築、増築など、新たに取得する理由に関わらず課税されます。
計算方法は、固定資産税評価額に税率を乗じたもので、住宅取得の場合には軽減措置が適用される場合があります。
ここでは、共有持分でマンションを購入する場合における不動産取得税の軽減要件について解説していきます。
1: 不動産取得税の計算方法
不動産取得税は、以下の計算式で算出されます。
不動産取得税 = 固定資産税評価額 × 税率
その他軽減措置もあります。具体的な計算は後述いたします。
2: 不動産取得税の税率
不動産取得税の税率の本則は、4%ですが現在土地と住宅については軽減税率として3%が適用されます。また、宅地については固定資産税評価額を2分の1にする特例措置が令和9年3月31日まであります。
3: 不動産取得税の軽減要件
不動産取得税には、一定の要件を満たすことで軽減措置が適用される場合があります。
中古マンション購入時の不動産取得税軽減
中古マンションを購入する場合、一定の要件を満たせば、不動産取得税の軽減が適用されます。主な要件としては、自己居住用であること、登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること、昭和57年1月1日以後に新築された物件又は新耐震基準に適合が証明出来る事などです。
1: 中古マンション購入時の不動産取得税軽減の要件
中古マンション購入時の不動産取得税軽減の要件は以下の通りです。
・自己居住用であること
軽減措置が適用されるためには、購入したマンションを自己居住用として利用することが必要です。店舗や事務所などを居住用にリフォームする場合は取得前にリフォームが完了している必要があります。
・登記床面積が50㎡以上240㎡以下であること
軽減措置が適用されるのは、登記床面積が50㎡以上240㎡以下のマンションに限られます。
・1981年(昭和57年)1月1日以後に新築された物件(新耐震基準建物であること)
軽減措置が適用されるのは、昭和57年1月1日以後に新築されたマンションに限られます。
※1980年までに建てられていたり旧耐震基準である場合は、耐震改修して現行の基準に適合していることが証明できれば軽減措置の対象になります。
2: 中古マンション購入時の不動産取得税の計算方法
中古マンション購入時の不動産取得税の計算方法は、以下の通りです。
(固定資産税評価額-控除額 ※下記記載)× 税率3% = 不動産取得税額(家屋)
控除額:新築された日が平成9年4月1日以降・・・1,200万円
平成元年4月1日~平成9年3月31日 ・・1,000万円
昭和60年7月1日~平成元年3月31日 ・・450万円※以降記載省略
土地については固定資産税評価額×1/2×所有持分×3%=不動産取得税額(土地)
3: 中古マンション購入時の不動産取得税軽減の注意点
中古マンション購入時の不動産取得税軽減には、いくつかの注意点があります。
・軽減措置の適用には、一定の条件を満たす必要があります。
・軽減措置は、適用期限があり時期によって異なる場合があります。
・軽減措置の申請は、不動産取得後に行う必要があります。
共有者のうち、住む人と住まない人がいる場合の軽減適用が違う場合があります。
共有者のうち、住む人と住まない人がいる場合、不動産取得税の軽減適用の取り扱いは都道府県によって異なります。
例えば、東京都では居住者が含まれていれば全体で軽減が適用されますが、他地域では居住者の持分のみ軽減が適用されるなど、地域によって異なるため、事前に確認が必要です。
まとめ
共有持分マンション購入は、経済的なメリットも多い一方、不動産取得税などの税金面での注意点も理解しておく必要があります。
今回は、共有持分マンション購入における不動産取得税の軽減要件について解説しました。
特に、共有者のうち、住む人と住まない人がいる場合、不動産取得税の軽減適用の取り扱いは都道府県によって異なりますので事前に確認が必要です。
共有持分マンション購入を検討する際は、不動産取得税などの税金面についても、しっかりと調べるようにしましょう。
共有持分にかかる税金について不安のある方は、当社にお気軽にご相談ください。
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